法令

障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本法律である。

厚生労働所 社会・援護局障害保健福祉部企画課http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html

独立行政法人福祉医療機構
http://www.wam.jp/shienhou_guide/

従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。また、同時に国の財源負担義務を課している。

2005年(平成17年)10月14日参議院本会議を通過。同年10月31日衆議院本会議において自由民主党公明党の賛成多数により可決、成立。2006年(平成18年)4月1日に一部施行、同年10月1日に本格施行。

2009年(平成21年)9月19日民社国連立政権鳩山内閣長妻昭厚生労働大臣は同法の廃止を明言。

法律立案者のねらい [編集]

  1. 障害者の福祉サービスを「一元化」
    サービス提供主体を市町村に一元化。障害種別(身体障害知的障害精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。
  2. 障害者がもっと「働ける社会」に
    一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。
  3. 地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和
    市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。
  4. 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
    支援の必要度合いに応じてサービスを公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。
  5. 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
    1. 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
      障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。
    2. 国の「財政責任の明確化」
      福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。

法律の概要 [編集]

自立支援給付 [編集]

  • 介護給付費 – 9割給付1割原則自己負担
    • 居宅介護
      • 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 重度訪問介護
      • 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること
    • 行動援護
      • 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 療養介護(医療に関するものは除く)
      • 医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与
    • 生活介護
      • 常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 児童デイサービス
      • 障害児につき、肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 短期入所
      • 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 重度障害者等包括支援
      • 常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること
    • 共同生活介護
      • 障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 施設入所支援
      • その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
  • 特例介護給付費 – 9割給付1割原則自己負担
  • 訓練等給付費 – 9割給付1割原則自己負担
    • 自立訓練
      • 障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 就労移行支援
      • 就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 就労継続支援
      • 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    • 共同生活援助
      • 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと
  • 特例訓練等給付費 9割給付1割原則自己負担
    以下のサービスにおいて食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用で厚生労働省令で定める費用は支給対象外
    • サービス利用計画作成費
    • 高額障害福祉サービス費
    • 特定障害者特別給付費(一部施設入所者のうち低所得者に対し食費及び家賃を支給する制度)
    • 特例特定障害者特別給付費
    • 自立支援医療費 – 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    • 療養介護医療費 – 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    • 基準該当療養介護医療費 – 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    • 補装具費 – 9割給付1割原則自己負担 所得制限あり

地域生活支援事業 [編集]

市町村が行うものとされている事業
  1. 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業
  2. 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
  3. 移動支援事業
  4. 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
都道府県が行うものとされる事業
地域生活支援事業として、相談業務等のうち、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。

退院支援施設 [編集]

日本の精神病棟は世界的にも多く、他国と比べると異例である。精神障害者の中には長期入院が続き、中には社会的な入院患者もいる。そういった人たちのための、退院支援施設を作ることになった。また、施設は病棟の外部だけではなく、内部にも作れる。「これは社会的入院患者を覆い隠す手段だ」と、多くの障害者団体からの反対を受けているが、2007年4月1日から施行された。

ピアサポート強化事業 [編集]

当事者組織や当事者の関係できる部分を市区町村単位で助成する仕組み。

手続 [編集]

介護給付費や訓練等給付費等市町村に対して申請して支給決定を受ける必要があり、審査会における判定に基づいて障害判定区分を認定し、その障害判定区分、その障害者等の介護を行う者の状況、障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して支給の要否を決定する。なお、これらの処分に不服がある者は都道府県知事に審査請求をすることができ、都道府県は不服審査会を設けることができる。これらの処分についての取消訴訟は審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求の日から3ヶ月を経ても裁決が出されない場合等は訴訟を提起できる)。

多くの病院において、手続に必要な書類は「申請書」「診断書」「健康保険証」「所得の状況を確認できるもの」と案内されているが、「所得の状況を確認できるもの」は住民税の支払額に関する資料であり、源泉徴収票などでは手続きを拒否されるケースが多い。本法律施行時に現場レベルでの混乱を避けるために、「所得の状況を確認できるもの」がなくとも「一定以上の所得がある」とみなして手続きを行い、「みなし」であることの説明がされないケースが多かったため受給者の間に誤解が生じており、法律施行後1年を経た2007年上旬現在、更新手続においてのトラブルが見受けられる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95

2010.04.26 |

精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう、1997年12月19日法律第131号)とは、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB%E6%B3%95

2010.04.26 |

老人福祉法(ろうじんふくしほう)は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95

2010.04.26 |

生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本法律である。社会福祉六法の1つ。

生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている

沿革 [編集]

一連の社会福祉立法はイギリス救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。

昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。

構成 [編集]

生活保護の原理・原則 [編集]

原理 [編集]

  • 国家責任の原理
  • 無差別平等の原理
  • 最低生活維持の原理
  • 補足性の原理

原則 [編集]

  • 申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活に困窮する国民はこの法律で保護を請求する権利が保障されており、この権利の実現は申請に基づいて保護が開始されるという原則。これは一身専属権である。要保護者本人と要保護者の扶助義務者または要保護者と同居している親族が申請できる。また、急迫の場合の職権保護が補完的に規定されている。
  • 基準及び程度の原則
  • 必要即応の原則
  • 世帯単位の原則

下位法令 [編集]

  • 生活保護法施行令
  • 生活保護法施行規則(厚生労働省令)
  • 生活保護法施行細則(地方自治体が定める)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

2010.04.26 |

社会福祉六法(しゃかいふくしろっぽう)は、福祉分野全般に関連する6つの法律を総称して指す語。

関連法令

2010.04.26 |

母子及び寡婦福祉法(ぼしおよびかふふくしほう)は、母子家庭等及び寡婦福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。

構成 [編集]

  • 第一章 総則(第1条―第10条)
  • 第二章 基本方針等(第11条・第12条)
  • 第三章 母子家庭等に対する福祉の措置(第13条―第31条)
  • 第四章 寡婦に対する福祉の措置(第32条―第35条)
  • 第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等(第36条・第37条)
  • 第六章 母子福祉施設(第38条―第41条)
  • 第七章 費用(第42条―第45条)
  • 第八章 雑則(第46条・第47条)
  • 附則

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D%E5%AD%90%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%A1%E5%A9%A6%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95

2010.04.26 |

社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年(1951年3月29日法律第45号)は、社会福祉について規定している日本法律である。旧法名は、社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう、平成12年(2000年)法律第111号にて法名を改正)。

概要 [編集]

日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律で福祉六法に影響を与えることから1990年代に抜本的改革を迫られた。当時において福祉八法の一つとして数えられる。日本の社会福祉学においては非常に重要な意味を持つ。

目的・意味 [編集]

  • 社会福祉の推進を目的とする法律
  • 社会福祉を目的とする事業・活動における共通項目を定めた法律
  • 社会福祉における日本政府及び地方公共団体の義務を定めた法律
  • 社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)を定めた法律

構成 [編集]

  • 第1章 – 総則
  • 第2章 – 地方社会福祉審議会
  • 第3章 – 福祉に関する事務所
  • 第4章 – 社会福祉主事
  • 第5章 – 指導監督及び訓練
  • 第6章 – 社会福祉法人
  • 第7章 – 社会福祉事業
  • 第8章 – 福祉サービスの適切な利用
  • 第9章 – 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
  • 第10章 – 地域福祉の推進
  • 第11章 – 雑則
  • 第12章 – 罰則
  • 別表
2010.04.26 |

児童福祉法(じどうふくしほう。昭和22年12月12日法律第164号)は、児童福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。

構成 [編集]

  • 第1章 – 総則(第1条~第18条の3)
  • 第2章 – 福祉の保障(第19条~第34条の2)
  • 第3章 – 事業及び施設(第34条の3~第49条)
  • 第4章 – 費用(第49条の2~第56条の5)
  • 第5章 – 雑則(第56条の6~第59条の7)
  • 第6章 – 罰則(第60条~第62条の3)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95

2010.04.26 |

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本法律である。公布施行は、1950年5月1日。「精神保健福祉法」などと略される。

目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(1条)。

当初の名称は「精神衛生法」で、1987年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年9月26日法律第98号)により「精神保健法」に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年5月19日法律第94号)により「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。

構成 [編集]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

2010.04.26 |

知的障害者福祉法(ちてきしょうがいしゃふくしほう。昭和35年〔1960年3月31日法律第37号)は、知的障害者の福祉を図るための日本の法律である。社会福祉六法の1つ。
1960年3月31日に公布され、同年4月1日に施行された。

この法律の目的は「知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ること」(第1条)とされている。

当初の名称は精神薄弱者福祉法だったが、1999年4月施行の精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律平成10年〔1998年9月28日法律第110号)により改められた。

構成 [編集]

知的障害者福祉法(法令データ提供システム フレーム版)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95

2010.04.26 |

身体障害者福祉法(しんたいしょうがいしゃふくしほう)とは、身体障害者の福祉の増進を図る為の日本法律

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95

2010.04.26 |

発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)は、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律。全25条。平成17年4月1日施行。

構成 [編集]

  • 第1章 総則(1 – 4条)
    目的・用語の定義・国及び地方公共団体や国民(社会全体)の責務について述べる。
  • 第2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(5 – 13条)
    児童の発達障害の早期発見・早期支援、保育・教育・放課後児童健全育成事業の利用・就労・地域生活といった、あらゆる場面での支援や権利擁護・家族への支援を、地方公共団体や社会全体に要請する。
  • 第3章 発達障害者支援センター等(14 – 19条)
    発達障害者支援センターの責務・運営上の留意事項・都道府県の監督事項を定めるほか、専門的な医療機関の確保等を都道府県に要請する。
  • 第4章 補則(20 – 25条)
    発達障害者を支援する民間団体への支援や国民に対する普及・啓発、医療・保健業務に従事する者に対する知識の普及・啓発、専門的知識を有する人材の確保・調査研究などを行政や社会全体に要請する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95

2010.04.26 |

障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的として制定された日本法律

概要 [編集]

  • 第一章 総則(第1条―第11条)
  • 第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第12条―第22条)
  • 第三章 障害の予防に関する基本的施策(第23条)
  • 第四章 障害者施策推進協議会(第24条―第26条)
  • 附則
2010.04.26 |

運営:株式会社アプテック
〒344-0112
埼玉県春日部市西金野井1745
電話:048(718)1178
障害者自立支援事業部

「キッズセンター・さくら」
事業所番号:1150600045
埼玉県春日部市西金野井1744

「 野田事業所」
事業所番号:1252000037
千葉県野田市関宿台町278


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