母子及び寡婦福祉法(ぼしおよびかふふくしほう)は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。
構成 [編集]
- 第一章 総則(第1条―第10条)
- 第二章 基本方針等(第11条・第12条)
- 第三章 母子家庭等に対する福祉の措置(第13条―第31条)
- 第四章 寡婦に対する福祉の措置(第32条―第35条)
- 第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等(第36条・第37条)
- 第六章 母子福祉施設(第38条―第41条)
- 第七章 費用(第42条―第45条)
- 第八章 雑則(第46条・第47条)
- 附則