精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。公布・施行は、1950年5月1日。「精神保健福祉法」などと略される。
目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(1条)。
当初の名称は「精神衛生法」で、1987年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年9月26日法律第98号)により「精神保健法」に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年5月19日法律第94号)により「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。
構成 [編集]
- 第1章 総則
- 第2章 精神保健福祉センター
- 第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
- 第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院
- 第1節 精神保健指定医
- 第2節 登録研修機関
- 第3節 精神科病院
- 第5章 医療及び保護
- 第6章 保健及び福祉
- 第1節 精神障害者保健福祉手帳
- 第2節 相談指導等
- 第3節 施設及び事業
- 第7章 精神障害者社会復帰促進センター
- 第8章 雑則
- 第9章 罰則
- 附則
- 別表